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岩井圭子の息子の病名は発達障害!1140万円返済し執行猶予判決


神田うのさん(40)の自宅から、1320万円相当の貴金属やブランド品を持ち出したとして、1審で実刑判決を受けた岩井圭子被告(60)。

岩井圭子被告がなぜこの様な犯行に及んだかという理由は、本人いわく
病気の息子のためにお金がかかる
とのことでした。

これを聞くぶんには気持ちが分からんでもないのですが、さらに詳しく供述を調べていくと、とても納得いく理由ではないのでした。

というのも、
息子の病名は発達障害で、服を買ってやれば精神的に落ち着く。
盗んだ貴重品を換金して、服を買い与えた
というお粗末な理由なのです。






息子の年齢は?


岩井圭子被告が60歳という事は、息子の年齢は普通に考えたら20歳を越えているでしょう。
今と違って、40代での出産等ほぼあり得ない時代でしたから。

そんな息子に服を買い与えなければならない?
それでは国(司法)を納得させる事はできませんよ。
しかも現在は裁判員制度がありますので、一般市民もいるわけですから。

1審では実刑判決


控訴審初公判(1審)では、岩井圭子被告は
息子が病気のため、刑事施設に入ると看病ができない
と釈明しました。

神田うのさんは、その弁明を聞いて呆れました。
というのも、そんな話など聞いたことがなく、むしろ岩井圭子被告からは
シフトを増やして
と言われていたのです。

息子の看病につきっきりなら、そこまでシフトを増やす時間はないはずです。
つまり息子は病気でも何でもないのです。

それゆえに時間も十分あるだろうし、働いてお金を稼ぐ気満々なのです。
いや正確に言うと、盗む機会を増やそうという事でしょう。

また
パートで毎月5万円返済していく
と宣言し、執行猶予付き判決を求めていました。

60歳の岩井圭子被告が、毎月5万円の返済で合計1320万円も返済できるはずありません。

しかもそれで執行猶予が付いたら、その後に返済が滞っても刑罰には問われませんからね。

介護の仕事を頑張りたい
と宣言して執行猶予を貰った酒井法子被告は、その後介護等していませんが、のうのうと生活しています。

その様な理由等通じるはずもなく、予想通り1審では懲役2年4ヶ月の実刑判決が言い渡されました。






2審で新たな引き出しを使う狡猾さ


普通に考えたら事態を重んじて受け入れるでしょう。
しかし岩井圭子被告は実刑は重すぎるとして控訴しているのです。
あきれる位図々しいですね。

そして2審では、用意していた2の手を使うのです。
何と1審査で実刑判決が決まった後に、1140万円を弁償していたのです。

そしてほぼ全額弁済したという事実を武器に、2審で執行猶予判決を狙ったのです。

この1140万円の返済が功を奏し、2015年10月18日に東京高裁で行われた2審では、懲役2年4ヶ月、執行猶予4年を見事もぎとったのです。

とにかく図々しい


もし1審で執行猶予が付いていたら、1140万円丸々儲けたわけです。
最初からそれを弁済せずに、2審に取っておく狡猾さ。
誰かが入れ知恵をしたのでしょうか?

そして神田うのさんは、
とにかく終わった事にホッとしている
とコメントしています。

このコメントから、控訴するつもりは無い様ですね。

財産を盗まれた立場の人間からすれば、その財産が返ってくれば相手を罪に問う事はしないというのを体言したコメントですね。

お金が返ってこない代わりに相手を刑務所へ入れるよりも、
相手が無罪でいいからお金が返ってきた方がいいですからね。







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